こんにちは!ごっどている(@brotherhood0716)です。
12月に入り今年も残すところあとわずかとなりました。
このくらいの時期になると駆け込みでふるさと納税をされる方も多いのではないでしょうか。
もちろんわたしもやりましたよ!
だってめっちゃお得ですからね。
去年、初めてふるさと納税をやってみて、すごく簡単でした!
会社員であるわたしは「ワンストップ特例」が利用できるから、確定申告が不要なのです。
ところで今年の大イベントには妻の出産がありました。
その医療費などで今年は自己負担が10万円を超えてます。
来年、確定申告をするときには医療費控除もするつもり。
そこで今回は、ふるさと納税と医療費控除をするときの注意点をまとめておきます。
Contents
医療費控除をするとワンストップ特例は利用できない?
ふるさと納税を納付した自治体からワンストップ特例申請書が届き気づきました。
ふるさと納税した自治体からワンストップ特例申請書が届いた。
記入例を見て気づいたけど、医療費控除をする場合はワンストップ特例申請ができないだね。
今年は妻が出産したから世帯で合算する予定。確定申告するしかないか。 pic.twitter.com/MqYYNXh9HP— ごっどている@ヨガブロガー (@brotherhood0716) December 7, 2018
医療費控除をするとワンストップ特例は利用できないのです!
今年は妻の出産費用やその他の医療費で自己負担金額が10万円を超えてます。
わたしが払った自己負担はそんなにかかっていませんが、医療費控除をする場合は世帯で合算できるので、わたしの自己負担金額も確定申告する予定です。
この場合ってどうなるのかよく分からなかったので、税務署に聞いてみました。
医療費控除を誰が申告するかがポイント
医療費控除をする上でよく分からなかったこと。
医療費控除を申告する妻の医療費に加えて、わたしの医療費を合算して申告した場合、わたしはワンストップ特例は利用できるのか。
税務署の回答は、医療費控除をしたかどうかは申告者にかかってくるとのこと。
つまりは、ワンストップ特例の利用はできるってことですね!
【ふるさと納税と医療費控除】
◆妻が出産などで医療費の自己負担金が多くかかり医療費控除する場合◆
・確定申告時に妻を申告者として、夫の医療費を合算して医療費控除をしても、夫のふるさと納税はワンストップ特例が利用できる!— ごっどている@ヨガブロガー (@brotherhood0716) December 10, 2018
当たり前のことかもしれませんが、確定申告とかしたことなかったので、気になり確認してしまいました。。
ワンストップ特例した後に確定申告に切り替えるときは?
これは余談ですが、するさと納税をワンストップ特例で申告しようと考えていたけど、年末に思いかけない医療費がかかり医療費控除をすることになった場合。
これも自治体に確認してみました。
ワンストップ特例の申請書を納付先の自治体に提出したあとに、確定申告でふるさと納税を申告すれば、ワンストップ特例は無効扱いにしてくれます。
【ふるさと納税と医療費控除】
・ふるさと納税をしていて、確定申告で医療費控除をする場合は、ワンストップ特例申請は利用できない。
・ワンストップ特例申請をした後に、医療費控除をすることになった場合、確定申告時にふるさと納税も申告すれば、ワンストップ特例は無効扱いにしてくれる。— ごっどている@ヨガブロガー (@brotherhood0716) December 10, 2018
まとめ:医療費控除を申告する人は確定申告をしよう!
年内に支払った医療費が10万円を超えて、確定申告で医療費控除をすることにした方!
もし、ふるさと納税もするとワンストップ特例は利用できません。
確定申告でふるさと納税の分も申告しましょう!
そのときは自治体から郵送された納付の証明書が必要になるので大切に保管しておいて下さい。
最近のコメント